一、外商投資企業が広州市花都区で享受できる税金優遇政策:
1、外商投資の生産性企業の経営期間が10年間以上である場合、黒字年度よりの2年間の企業所得税を免除し、そのつぎの3年間の企業所得税を半減する。その間、5年間の地方所得税も免除する。
2、外商投資の生産性企業は国家の規定する優遇政策享受期間が満了後、生産経営の所得及び他の所得に対し、24%の税率で企業所得税を納付し、3%の税率で地方所得税を納付することができる。外商投資企業の実際経営期間が10年間未満の場合、免税、減税された企業所得税の分を追加で納付しなければならない。林業、農業、牧業を従事する外商投資企業は上記規定で免税、減税の優遇政策享受期間が満了後、企業が申請し、国務院の税務主管部門の許可をもらえば、つぎの10年間以内で引き続き納税金額の15%~30%の企業所得税を減税できる。
3、製品輸出型の外商投資企業の企業所得税の優遇:製品輸出型と認められた外資投資企業は税法の規定する免税、減税期間が満了後、当年度の輸出高が当年度の生産高の70%以上占めた場合、税法の規定する税率で企業所得税を半減する。
4、技術先進型の外商投資企業の企業所得税の優遇:技術先進型と認められた外商投資企業は税法の規定する免税、減税期間が満了後でも技術先進企業と認められる場合、税法の規定する税率で企業所得税の半減を3年間延長する。
5、増値税及び消費税の優遇政策:
(1)一般企業の輸出貨物の増値税率はゼロで、但し、国家は別途規定がある場合を除外する。輸出貨物は応税消費品である場合、消費税を免除し、但し、国家は別途規定がある場合を除外する。
(2)輸出経営権の持つ企業の輸出又は代理輸出する貨物に対しては、別途規定のあるものを除外し、貨物が通関、輸出でき、且つ財務上販売と処理された後、関係書類を月報の形で税務機関へ届け、増値税、消費税の還付又は免除を申請することができる。
6、赤字埋め規定:外商投資企業及び外国企業の中国で設立する生産、経営を従事する機構、場所は年度赤字が出る場合、次納税年度の所得で相殺することができ、次納税年度の所得で相殺し切れない場合、また次の年度に相殺することができる。但し、相殺年数は5年間オーバーしてはいけない事。
7、再投資企業の所得税の優遇:外商投資企業の外国投資者が企業の取得した利益を直接に当企業に再投資して、登録資本金を増やし、或いは資本投資として他の外商投資企業を設立し、経営期間が満5年間の場合、投資者は申請し、税務機関は許可すれば、再投資分の納付済み所得税の40%を還付する。再投資後、5年間未満で引き上げる場合、還付した税金を回収する。
外商投資企業が中国境内で直接に再投資して、製品輸出企業或いは先進技術企業を興し、又は拡張する場合、国務院の関係規定により、再投資分の納付済み企業所得税を全額還付する。
8、輸入設備の免税優遇:「外商投資製品指導目録」に載せた奨励類の外商投資項目に対しては、投資総額内の自社用輸入設備(「外商投資項目の免税不可の輸入商品目録」に載せた商品を除外する)の関税及び輸入増値税を免除する。
上述規定に属す項目に対し、契約により、設備と一緒に輸入する技術及び組合せ品、備品も関税及び輸入増値税を免除する。
2002年10月1日(当日を含む)以降に許可をもらえた(項目のF/S性返答期日を指す)「外商投資製品指導目録」に載せた「製品全部直接輸出の許可類の外商投資項目」に属す輸入設備に対しては、一律に規定により輸入関税及び輸入増値税を徴収する。査定して当該企業の製品輸出状況が事実と認められた場合、毎年納付済み税金の20%を還付し、計5年間で全額還付する。
9、製品輸出の税金還付規定:
(1)財税字「2002」007号文書の関係規定により、2002年1月1日より全ての外商投資企業の自営或いは委託輸出の自社製貨物に対し、すべて「免除、相殺、還付」の輸出税金還付方法を適用する。
(2)小規模納税者に属する外商投資企業(年間売上高が一般納税者の基準に達成できない企業を指す)の自営(委託)輸出の自社製貨物に対し、同じく免税方法を適用し、進項税額については、税金の相殺或いは還付をしない。
(3)来料加工の輸出貨物に対する免税政策。
(4)財税字「1999」171号文書「外商投資企業が国産設備を購入する場合の税金還付管理試行方法」の関係規定により、外商投資企業が国産設備の仕入れにより納付した増値税は税金還付設備の範囲に入る場合、税金の還付を申請できる。
10、財税字「2000」49号文書の関係規定により、中国境内で設立する外商投資企業の投資総額内で仕入れる国産設備に対し、「国務院の輸入設備税収政策の調整についての通知」の規定する「外商投資製品指導目録」に載せた奨励類、制限類に属す投資項目である場合(国発「1997」37号文書の規定する「外商投資項目の免税不可の輸入商品目録」に載せた商品を除外する)、国産設備への投資金額の40%を購入当年度の前年度より増やした企業所得税より相殺することができる。
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